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今回は、入職してすぐの産休・育休取得についての相談です。
入職して1ヶ月に満たない正職員が妊娠4ヶ月と判明しました。本人は産休と育休を取りたいと言っていますが、希望どおり認めなければいけないのでしょうか?
職員から産前産後休業(産休)・育児休業(育休)の申し出があれば、医院は、原則として、その取得を認める必要があります。ただし、労使協定を締結することで、勤続1年未満の職員の育児休業の申し出を拒むことができます。
(※以下では、今回の正職員の取扱いをとり上げます。)
1.妊娠・育児に係る休業制度
職員が妊娠した場合、出産予定日前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、出産後8週間、産休を取得できます。出産前は職員の請求により休業を与えることになり、出産後は、原則、就業させることはできません。また、1歳に達する日までの子どもを養育する職員は、医院に申し出をすることで育休を取得することができ、子どもが保育園に入園できないなど一定要件を満たす場合、最長で子どもが2歳に達するまで育休を延長することができます。
2.育休を取得できる人の例外
育休は、原則としてすべての正職員が申し出可能ですが、医院は労使協定を締結することにより、次に該当する職員からの申し出を拒むことができます。