文書作成日:2026/5/12
労働保険の年度更新では、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を計算し、申告・納付する仕組みになっています。今年度も、6月1日から7月10日までの間に申告・納付が必要になることから、そのポイントを確認しておきましょう。
[1]申告書の送付
労働保険料の計算にあたっては、例年、5月末から6月頭に送付される労働保険の申告書(※)に従い、申告・納付をします。
2026年度からは、資本金の額が1億円を超える法人等の電子申請が義務付けられている事業場について、紙での申告書の送付がなくなり、電子申請に必要な情報を記載した通知書等が送付されることになりました。この通知書等は、従来のA4サイズの緑または青の封筒ではなく、定形郵便サイズの茶封筒で送付されるとのことです。
対象となる事業所は限られていますが、電子化に伴う大きな流れの変化として捉えることができるでしょう。なお、電子申請は義務化されていない事業所でも行うことができます。
※労働保険 概算・増加概算・確定保険料 石綿健康被害救済法 一般拠出金 申告書
[2]保険料の変更
確定保険料および概算保険料を計算する際には、保険料率の変更に留意する必要があります。今年度の保険料率を確認すると、
[労災保険率]
2024年4月1日より改定され、それ以降、変更なし。
[一般拠出金率]
2018年度から変更なし。
[雇用保険料率]
2026年4月1日より改定。
以上のことから、特に雇用保険料を算出するときの保険料率を誤らないようにしましょう。
[3]口座振替の利用
労働保険料は、事前に手続きをすることで、口座振替により納付することもできるようになっています。すでに2026年度全期・第1期の口座振替開始に係る手続きの期限は終了していますが、2026年度第2期の口座振替の申込は8月14日まで可能です。口座振替を利用することで、下表のように納付までの期間に猶予ができます。なお、労働保険事務組合に委託しているときには、労働保険事務組合の指定する期限に従う必要があります。
| 納期(2026年度) | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
| 口座振替納付日 | 9/7 | 11/16 | 2/15 | 3/31 |
| 口座振替を利用しない場合の納期限 | 7/10 | 11/2 | 2/1 | 3/31 |
口座振替については、2025年から、インターネット専業銀行である「GMOあおぞらネット銀行」も口座振替の対象となりました。このように、徐々に利便性も向上しています。
■参考リンク
厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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