お役立ちコラム
個人住民税の通知書に新しく「森林環境税額」という文字と税額が記載されていました。これは何ですか?
― M社 ―
M社総務経理部まいと顧問税理士が、打ち合わせをしています。
今年は定額減税で住民税が減っているからと思い、久しぶりに自分の通知書(個人住民税の特別徴収税額通知書)を見たんです。
そうしたら、「森林環境税額」という文字と1,000円の税額の記載がありました。
これは一体何ですか?
「森林環境税」の税額のことを指します。
個人住民税を納める国民1人につき、年額1,000円が徴収されることに、この令和6年度からなったのですよ。
え、今回の徴収から、ということですか?
ご理解のとおりです。
森林環境税とは、日本の国土の約7割を占める森林の整備等を進めていくための財源として創設された、新しい国税です。
国税といっても、個人住民税として徴収されていますけれど……。
はい。
賦課徴収は、自治体が個人住民税に上乗せするかたちで行います。
その後、森林環境税は国に集約されて、今度は逆に各自治体へ一定の配分で按分された「森林環境譲与税」として譲与されます。
利用は、各自治体ということですか?
ご理解のとおりです。
森林環境譲与税をどう活用するかは、自治体が判断します。
森林のない自治体でも譲与されるのですか?
はい。
私有林人工林面積 、林業就業者数、人口の3つそれぞれに割合がついており、その割合に応じて配分されることとなっていますので、森林がなくとも譲与されますね。
えぇー。何に使っているんだろう……。
使い道については、インターネットなどを利用して公表することとされていますので、インターネットで確認されてはいかがでしょうか。
負担している税金がどのように活用されているのか興味を持たれることは、よいことかと思います。
でも、今年から徴収開始、ということは利用は今後ではないのですか?
森林環境税として国民から徴収するのは令和6年度からですが、森林環境譲与税自体は、令和元年度から前倒しで譲与されています。
そのため、過去においてどのように活用されているのか実績はあります。
そうなんですね。
では、今度確認してみます。
ぜひ、そうしてみてください。
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