ウィズアップ税理士法人

Tel:06-6281-0361

Fax:06-6281-0370

平日 9:00~18:00
(土・日・祝休)

お役立ちコラム

05 Column
   

 2020年4月より賃金請求権の消滅時効が3年となり、残業代の未払い等がある場合には、最大3年分の支払いが求められるケースが増えています。そこで今回は、改めて割増賃金の計算方法を確認しておきましょう。>> 本文へ